転売ビジネス

転売は違法なの?合法なの?やってはいけない転売手法との違いを解説

ネットビジネスで定番の「転売」ですが、これから何かネットビジネスを始めようとしている人の中には転売にいいイメージを持っていなくて、「違法」ではないかと心配に思う人もいるでしょう。

ニュースや口コミなどでも転売に対する批判を目にすることも多く、一般的にも悪いイメージを持っている人は少なくありません。特に「チケット転売をして逮捕された」というニュースもあり、「始めても大丈夫かな・・・」という不安は当然でしょう。

ここでは、「転売は違法なのか?」ということをケースに分けて徹底的に解説していきます。これから転売で稼ぎたいと考えている人は、ぜひご一読くださいね。

転売ビジネス自体に違法性はない!

結論から言えば、一部の場合を除き転売には全く違法性はありません。

そして一部とは、以下の2点のことだけです。

  • 古物商免許を持っていないのに何度も仕入れを行う
  • 転売が目的で購入したチケットの転売

この2点に触れていなければ、転売は違法ではありません。よくある「新品で商品を買って欲しい人に売る」というのは全く違法ではないのです。「お金はかかるけど、欲しいものを確実に手に入れたい」という人からすると、ありがたい商売でもあるのです。

「古物商」とは簡単に言うと「中古品」のことです。中古品を仕入れ転売するためには「古物商免許」が必要になるのです。古物商は比較的簡単に取得できますので、サッと取得してビジネスに集中してしまった方が良いでしょう。

チケット転売については、チケット販売元が転売禁止と明言していることがほとんどです。転売禁止という言葉でなくても、「購入者本人のみ有効」と書いていることもありますので、やはりチケット転売にはリスクが伴います。ちなみに「自分が行くつもりで買ったけど行けなくなってしまったので他人に譲る」は問題ないとされています。

「転売ヤー」なんて言葉があるせいで、イメージが悪くみられている転売ですが、れっきとしたネットビジネスであることには間違いありません。初心者でも手軽に始められるビジネスなので、これから副業を始めたい!という人にオススメです。

Amazonやメルカリでの転売も違法ではない

Amazonやメルカリといった、オークションサイトを使った転売も違法ではありません。

Amazonのマーケットプレイスにはたくさんの転売商品を取り扱っているお店がありますし、メルカリは「フリーマーケット」ですから、これらを利用して転売を行うことは全く問題はありません。

新品・中古品問わず、いつでも好きなタイミングで出品できるのがこれらのサイトを使うメリットです。利用者も多いので、買い手もすぐにつくでしょう。

ただしメルカリでは、以下の行為が禁止されています。

  • 一人で複数のアカウントを持つこと
  • 業務用として使用すること

これらの行為は、発覚した時点で強制退会処分となります。メルカリで転売ビジネスを外注する場合は、アカウントの取り扱いに注意しましょう。

ネットオークションでの転売も全く問題なし

Yahoo!オークションなどのオークションサイトでの転売も、違法性は全くありません。

オークションサイト側からすると、出品された商品が「転売目的で購入された商品」なのか「たまたま不要になった商品」なのかはわかりません。そもそも出所の確認すら行わないので、「オークションサイト側で禁止にされている商品」でなければ心配いりません。

たまに「ヤフオクの転売で逮捕者が出た!」というニュースがありますが、これは「ブランド品の偽物」や「チケット」など、「転売が禁止されている物」を転売した顛末です。オークションサイトのルールに則った商品なら、何ら問題ありません。

ただし、特定商取引法に基づく表記はヤフオクでも必要なので詳しくはこちらの記事でチェックしてみてください。

やってはいけない違法転売とは「チケットのダフ屋」

最近話題になっている「チケット転売」は違法です。発覚したときのリスクが尋常でなく大きいので、止めた方が良いでしょう。

なぜチケット転売は違法なのでしょうか? よく「ダフ屋」という言葉を耳にしますが、これは元々はコンサート会場などで直接チケットを転売する行為のことを刺します。現在はネットオークションなどでの転売行為も該当します。

こうしたダフ屋行為は迷惑防止条例に抵触し、発覚すれば刑事罰を受けます。法律で明確に禁止されている行為=犯罪なので、フリマサイトやネットオークションでも、厳しく取り締まりを行っています。見つからずに取引できることは稀ですので、チケット転売は絶対にやめましょう。

ちなみに、「自分で行くつもりだったけど都合で行けなくなってしまった」ときのチケットは、譲る分には問題ありません。ですが、あまり公にしない方がいいでしょう。

>>チケット転売の違法性について詳しく見てみる

公に仕入するには「古物商」の取得が必要

公に品物を仕入れて転売する場合、「古物商免許」の取得が必要です。

新品でも中古品でも、転売を目的として商品を購入することは「仕入れ」となり、古物商免許が必要になってきます。これは「古物営業法」という法律で定められているため、万が一許可なく転売を行っていることがバレると罰則を受けてしまいます。

そのため転売をビジネスとして行っていきたい場合、古物商免許を取っておくと安心です。取得方法は割と簡単で、最寄りの警察署に行けば申請できます。行政書士などに依頼することもできるので、自分がやりやすい方法で行いましょう。混雑状況にもよるようですが、およそ1ヶ月ほどで免許が発行されます。

自分が使っていた不要品をヤフオクやメルカリで売るのであれば、古物商免許は不要です。

>>古物商許可申請の方法と必要書類について詳しく見てみる

副業禁止の公務員が転売ビジネスをすると「違法」

あなたの職業が「公務員」である場合、残念ながら転売は「違法」となります。転売だけでなく、公務員の場合はあらゆる副業が法律で禁止されています。

なぜなら「公務員は公務を第一に優先すべき」という考え方があり、副業を行うことで本業に影響が出ないようにしてほしいというのは国民の総意だから、という理由だそうです。

そのため国家であれ地方であれ、公務員の人は残念ながら副業を行うことができません。こっそり内緒で行ったとしても、副業で得た収益などからバレることがほとんどで、発覚すれば最悪の場合懲戒免職処分となります。

ただし最近は、きちんと許可を取れば副業OKにしているところもあるようです。職場の服務規律を確認してみましょう。

転売目的での購入は店舗に嫌がられることもあるけど違法じゃない

最近は、転売目的での商品購入を嫌がる店舗もあるようです。中には「転売お断り」の注意書きを掲げているお店もあるようですが、そういう転売屋お断りのお店で転売目的で購入しても、違法ということにはなりません。

そもそも「転売目的の購入か?」ということなんて、お店側にはわかりません。わざわざ申し出る必要も無いですし、万が一疑われた場合でも「違う」と言えば、お店側としては信じるしかないからです。

ではなぜ「転売お断り」とうたっているのか。それは、転売による買い占めで商品が無くなってしまい、本当に欲しい人に売れないから、という理由があるようです。

「限定生産品が転売屋によって買い占められ、法外な値段で転売されてしまった」というニュース、最近よく目にしますよね。店舗側としては、こうした転売屋に売らないことで、他の購入者からの批判を避けようとしているのです。

とはいえ、店舗で転売目的で品物を購入するのは違法ではありません。逆に、転売屋と積極的につながり、在庫処分をしようとしているお店も増えてきています。こうしたお店を上手に見つけ、うまく付き合っていけると良いですね。

まとめ

転売ビジネスは、副業としては比較的参入しやすいビジネスです。

違法になるのは「古物商免許」無く仕入れを行うことと、チケット転売だけですから、この2点に注意すれば、確実に稼げることでしょう。

しかし昨今の風潮から、国内での仕入れは制限されてくる可能性があり、法律で転売が禁止される商品が増えるとも限りません。国内だけでなく、海外からの輸入も仕入先として考えておけば、より一層安定して稼げるはずですよ。

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