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物販実践者必見!古物商許可申請の取り方の疑問や必要書類を徹底解説

中古品の売買を継続的に行う場合は古物商の申請をして許可を取得する必要があります。近年はヤフオク!やAmazonなどでも中古品の売買を行う方が増えてきましたから、古物商の許可取得に関しては何となくご存じかもしれません。

しかし、古物商という言葉は聞いたことがあるけど「古物商の申請の取り方や必要な書類がわからない」という方は非常に多いです。そこで今回は古物商許可申請に関する疑問や必要書類などの情報をまとめましたので解説します。

古物商許可申請の取得して何かメリットはあるの?

古物商の許可申請にはちゃんとした手続きが必要になりますし、2万ちかくの手数料がかかります。それだけの手間とお金をかけてでも取得するメリットというのがちゃんとあります。

それは古物商しか入れない古物市場で売買が出来るということです。

古物市場では家具や家電はもちろん、ブランド品なども取引されていますので、古物商の許可を取得して古物市場に入れるようにしておくというのは販売の面でも仕入れの面でも大きなアドバンテージになります。

中古品は取り扱わないという物販実践者でも古物商の許可を取得しているということは法的にクリーンな販売者であることのひとつの証明になりますので、箔をつけるために取得しておくメリットがあると言えます。

古物商の許可を得るということはチャンスが広がるということですので、長く物販を続けていくのであればどこかのタイミングで必ず取得しておくべきだと僕は思います。

またメリットを得るために申請するというだけじゃなく、無許可で営業を行うことに対してのデメリットを回避するという意味合いも強いので、決して軽視してはいけない重要な資格であると言えるでしょう。

古物商許可申請の疑問を解説

古物商の許可申請にあたってはさまざまな疑問点が出てくると思います。この疑問点が解消できれば古物商許可申請の手続きや許可の取得はそう難しいことではありません。ここでは古物商許可申請に関する疑問を解説します。

申請場所

古物商許可の申請を行う場所は営業所を管轄する警察署です。厳密にいうと古物商許可の申請は各都道府県に一つ置かれている公安委員会に対して許可申請を行います。つまり古物商許可は営業所を管轄する警察署を経由して、公安委員会に申請する形になるということですね。

各警察署内には「防犯課」や「生活安全課」といった課があるので、そちらが古物商許可申請の窓口となります。担当する課や係は各警察署で異なっているので、詳しい情報は該当する警察署に連絡をするなどして聞いてみましょう。

申請時間

古物商許可申請は各警察署が定めている時間内であればいつでも行うことができます。ちなみに警視庁(東京都)の申請時間は平日の午前8時30分~午後5時15分までとなっています。その他の警察署もほとんど大きな違いはなく、概ね平日の午前9時~午後5時が申請できる時間帯だと思っておくとよいでしょう。

手数料

古物商許可の申請にあたっては警察署に支払う申請費用がかかりますので忘れないように準備しておきましょう。申請費用および許可取得手数料は19,000円となっています。

また詳細は後述しますが、申請時に住民票などの書類が必要になります。これらはお住いの市区町村の役所で発行してもらうことになるので、別途300円~400円ほどの発行手数料も発生します。したがって多少の誤差はありますが、申請時に必要な費用は2万円前後と見積もっておくとよいでしょう。

許可証交付までの期間

申請の準備ができたら管轄の警察署の窓口にて申請書や必要書類の提出および手数料を支払うことになります。これで後は許可が下りるのを待つのみです。しかし古物商許可の注意点としては「許可証交付までの期間が長い」ということです。

許可が下りるまでの期間は各都道府県警察によって異なりますが、概ね40日~60日の処理期間を定めています。「なぜ40日~60日もの期間を要するのか?」という疑問についてですが、これは申請者が欠格事由に該当しないかを確認するためです。古物商許可を得るためにはいくつかの条件があります。この条件から外れている申請者には許可証を交付することはできません。

欠格事由は公的機関が発行する種類でほとんど確認することができますが、古物商許可申請は申請者の犯罪歴まで調べる必要があります。これは古物営業に関する法律「古物営業法」によっても定められていることですが、以下に該当する方は許可証の交付を受けることができません。

  • 禁固以上の刑に処されてから5年以上経過していない
  • 特定の犯罪によって罰金刑に処されてから5年以上経過していない
  • 執行猶予中

このように犯罪を犯してから一定期間が経過していない、または執行猶予中という方は古物商の許可を下すことができません。そのため、各警察署でも申請書が提出されてから犯罪歴などを確認する必要があります。

この犯罪歴の確認に時間を要するため、許可が下りるまでの期間も長くなります。この他、書類の不備などがあるとその分審査期間も延びる傾向にあります。したがって申請から許可証の交付までをスムーズに進めたい場合は、申請書の記入漏れなどもないように注意しておきましょう。

古物商許可申請に必要な書類 (個人・個人事業主)

ここからは申請時に必要となる書類をまとめましたのでご紹介します。なお個人と法人では提出する書類も異なってきますが、ここでは個人および個人事業主に必要な書類のみをまとめています。

許可申請書

許可申請書は古物商の営業許可を受けるためのメイン書類となりますので、必ず必要となります。申請書の入手方法ですが警察署でもらう方法と各都道府県の警察ホームページからダウンロードする方法があります。ちなみに警視庁(東京都)では以下のようなPDF形式でネット上に公開しています。

【参考サイト】東京都 警視庁「古物商許可申請」

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.files/01_01a0203.pdf

また個人もしくは個人事業主の方が提出する許可申請書は以下のとおりとなります。

  • 別記様式第1号その1 (ア)
  • 別記様式第1号その2
  • 別記様式第1号その3

(※法人の場合は「別記様式第1号その1 (イ)」も必要)

東京都で申請する方は上記の警視庁のPDFファイルから申請書を印刷することができます。許可申請書の書き方がわからないという方も多いですが、こちらも警視庁が記載例を公開しているので、詳しくは下記のページを参考にしてみましょう。

【参考サイト】東京都 警視庁「古物商許可申請」

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.files/01_01a0203r.pdf

住民票の写し

自身が住んでいる地域の市区町村の役所(役場)に行って住民票を発行してもらいましょう。住民票は家族全員のものは必要ありませんので「一部の写し」を請求します。他の添付書類も同じことがいえますが、発行から3ヶ月以内のものが必要となりますので発行する時期にも注意しておきましょう。住民票は本籍地が記載されているものを発行してもらうのが無難です。手数料は300円前後が目安となります。

市区町村発行の身分証明書

身分証明書は本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)」「準禁治産者(被保佐人)」「破産者」ではないことを証明する書類となります。古物営業法では重度または中度の精神上の障害があるために後見人、保佐人を付けられた人や破産者は古物商許可が取得できないという規定が定められています。

市区町村が発行する身分証明書は「私はこれらの項目に該当しません」ということを証明するのに必要な種類となります。身分証明書というと免許証や保険証が頭に思い浮かぶ人も多いですが、これらは古物商の申請には使うことができませんので注意しておきましょう。身分証明書の発行手数料も300円前後が目安となります。

登記されていないことの証明書

登記されていないことの証明書は「成年被後見人」または「被保佐人」ではないことを証明する書類です。これは簡単に説明すると「商取引きをするための判断能力などは十分に持ち合わせています」ということを証明する書類となります。

前述の身分証明書でも取り上げましたが、精神障害などの影響で単独での商取引きが難しい方は古物商を取得することができません。そのため、登記されていないことの証明書や身分証明書といった書類が必要となります。登記されていないことの証明書は全国、地方の法務局で取得することが可能です。手数料の目安は300円~400円となっています。

略歴書

略歴書とは簡単にいうと履歴書みたいなものです。古物商許可申請時には最近5年間の略歴を記載するようにします。5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後の経歴を記載し「現在に至る」と付け加えておくのが一般的です。

略歴書は「過去に犯罪に関与していなかったか?」「今後犯罪を犯す可能性があるか?」を見極めるための参考資料にもなるので、提出が求められています。書類は各警察署の生活安全課に備え付けられていることが多いです。またダウンロードも可能ですので、詳細は管轄の警察署のホームページをチェックもしくは電話で問合せてみましょう。

誓約書

誓約書は古物商の申請者が欠格事由に該当しないことを誓約する書類となります。この記事内でも何度か取り上げていますが、古物営業法の規定により古物商の許可を取得できない方もいます。以下は古物商の許可を取得することができない人です。

  • 成年被後見人、被保佐人、破産者
  • 5年以内に禁固以上の刑もしくは特定の犯罪で罰金を課された人
  • 住所不定
  • 5年以内に古物商許可証を取り消された人
  • 20歳未満の人(例外あり)

より詳しい許可の基準を知りたいという方は総務省行政管理局が運営するサイトから詳細情報を確認することができます。

【参考サイト】電子政府の総合窓口 e-Gov「古物営業法」

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000108&openerCode=1

誓約書は上記の欠格要件に当てはまっていませんということを約束する書類となります。個人の方で申請者が管理者も兼ねる場合には申請者分の1枚のみの提出で問題はありません(申請者と管理者が異なる場合は管理者分の誓約書も提出)。誓約書も各都道府県の警察署のホームページからダウンロードすることができます。ダウンロードできない場合は該当する警察署に問合せてみましょう。

営業所の賃貸借契約書のコピー

営業を始める物件が賃貸の場合は契約書のコピーの提出を求められます。また自宅など居住用の物件の場合は大家さんの「承諾書」も必要となります。ちなみに副業で転売を始める場合はヤフオク!やAmazonといったネット上での売買がほとんどです。

したがって居住以外の使用が禁止されている賃貸物件にお住みの方は「不特定多数の人間が訪れるわけではないから騒音などの問題はない」という旨を大家さんに伝えてみましょう。

多くの賃貸物件が営業所として使うことを禁止するのはやはり騒音などの問題が大きいためです。しかしネット上での営業、販売であればこれらの騒音問題が起きる可能性は非常に低いですから許可が下りる可能性も十分にあります。

プロパイダからの資料のコピー

ホームページを利用してネット上で古物の取引きを行う場合は以下のいずれかの資料が必要となります。

  • プロパイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書のコピー
  • 「ドメイン検索」「WHOIS検索」の検索結果をプリントアウトしたもの

URLの割り当てを受けた通知書はドメインを設定したサーバー会社が郵送にて発行してくれます。通知書は「このドメイン(URL)は〇〇サーバーで運用している」というのを証明するための書面となります。

またドメイン取得サービスを行っているサイトでは「ドメイン検索」「WHOIS検索」があります。この検索機能を使って、表示された画面をプリントアウトしたものも「該当するドメインが登録されているか否か、登録者は誰か」というのを確認、証明するのに有効な書面となります。ちなみにこれらの書面が必要になる方は以下のとおりです。

  • 自分自身でホームページを開設し、そこで古物の取引きを行う
  • オークションサイト、ネットショップなどでショップを開設する

URLの届け出は基本的に固有のURLがあれば必要となります(例外あり)。具体的には楽天市場やYahoo!ショッピングで自身のショップを開設している場合は固有のURLがあるので届け出が必要です。

またヤフオク!などのオークションサイトでは単発で出品する場合は固有のURLがないので届け出は必要ないとされています。ただしヤフオク!でストア出店(ヤフオク!ストア)した場合は固有のURLが存在するので、届け出が必要となります。

古物商許可を法人で取得する際の注意点

続いては古物商許可を法人で取得する場合についての注意点をお伝えします。

転売ビジネスにおいては個人事業主で実績を上げて法人になった場合と元から法人だった場合で対応の方法が変わってきますのでしっかりチェックしておきましょう。

個人事業主からの法人成りの場合は再申請

個人事業主として古物商の許可を取得している場合は、もし法人化したのであれば法人名義での再取得が必要になります。個人許可者と許可法人では手続きの区分がそもそも違うためです。

最初に申請をした経由警察署に届け出ましょう。

また事実上の法人名義への変更があった日から14日以内に申請しないといけませんので法人名になった場合は速やかに届け出をしておきたいですね。

ちなみに個人事業主の時と同じ屋号を使う場合でも法人になった場合は手続きが必要になります。

個人で取得した古物商許可証は警察に返納することになります。再取得にもまた19000円の手数料がかかってしまうことになりますが、クリーンな営業をしていくための必要経費ということで目を瞑ることになります。

参考:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kakikae.html

元から法人だった場合には登記での目的変更

元から法人でビジネスの内容で中古品を取り扱うようになった等の変更があっての古物商申請であれば法人登記上での目的変更が必要になります。最初から記載がない場合で古物商の申請をすると相応の確認書などを求められることがあり面倒ですが対応しなくてはいけません。

古物商許可が実際に降りるまでには40日間ほどの時間的猶予がありますので、その期間に「法人の履歴事項証明書」にて「目的」の部分で「古物商の営業を行う」という内容を織り込む形での目的変更をするといいでしょう。

申請時に確認書さえ提出しておけば、目的変更自体は後になっても大丈夫です。

古物商の違反行為による罰則は?

古物商許可を申請せず無許可で販売などをした場合は罰則が「3年以下の懲役または100万以下の罰金」となっています。

法人名義での販売なのに社長個人の古物商許可を使いまわしていたなど場合でも摘発された例があるので古物商としての営業をする場合は必ず管轄の警察署の防犯課の指示に従った手順で手続きをして許可を得て営業する必要があるでしょう。

また無許可じゃないにしても法定場所外営業(申請した住所以外での販売)や廃業したのに許可証の返納をしなかった場合なども罰金の対象になるので取扱いには注意した方がいいですね。

ヤフオク等のネットオークションやメルカリなどでも古物商許可は必要

ネット販売主体の物販だとどうしても古物商許可についての意識は低くなったり曖昧になったりしがちですが、基本的にネットオークションなどでも古物を扱う場合は古物商の許可申請が必須となります。

所在地については主に作業をする事務所や、自宅の自室などで作業しているのであればその住所で申請する必要があります。

実店舗という形での所在のないネット販売でしかもヤフオクなどの既存のインフラを利用した販売手法でも古物の取り扱いをする以上は古物商許可が必要になるので該当する方はしっかりと押さえておきたいところですね。

まとめ

今回は古物商許可申請の疑問や必要書類などの情報を解説しました。古物商の許可取得は中古品を扱って転売を行う場合は必要となります。仮に古物商の許可を取得せずに中古品の売買を行った場合は無許可営業として「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられる可能性もあります。

現時点で一個人の方が無許可営業で逮捕されたと大々的に取り上げられたケースはありません。警察もヒマではないので規模の小さな販売を行う個人を取り締まる時間がないことも影響しているでしょう。

しかし古物営業法でも定められているように、中古品の売買を継続的に行う場合は古物商の許可を受ける必要があります。トラブルに巻き込まれる可能性も決して0%ではありませんので、万が一のケースに備えて古物商の許可証は取得しておきましょう。申請の仕方や用意する書類などがわからないという方は今回取り上げた情報をぜひ参考にしてください。

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