政府が働き方改革と称して副業を推奨する世の中になりましたが、依然として副業を禁止している会社は多いです。でも副業禁止だからといって副業をしないわけにはいきません。自分で稼ぐ方法を見つけてしまったのであれば絶対にそれはやるべきです。
では会社で働きながら副業が会社にバレるのを防ぐ方法ってあるんでしょうか?そもそも副業が会社にバレるのってなぜなのでしょうか?
今回は会社で会社員として働きながら会社に副業をしていることがばれるのを防ぐ方法について解説します。
この記事を読めば基本的に会社に副業がバレることはないはずです。でも知らないというだけでいとも簡単にバレる「落とし穴」みたいなポイントがいくつかありますので、読まず知らずではほぼ確実に会社にバレます。
是非チェックしていきましょう。
この記事の目次
副業がバレる理由に稼ぎの金額は関係ない
副業がバレるのは金額の問題ではありません。10万円でバレる人もいますし、1億稼いでもちゃんと対策しておけばバレることはないです。
大切なのは副業がバレるポイントを把握して制度を上手く利用することが出来るかどうかです。
また、意外と本業の会社にバレる理由で多いのは小手先の隠蔽テクニックが足りていないなどという理由ではなく、仲間からの「内部告発」が理由だったりします。
副業で大きな金額を稼ぐと、態度や発言に「金持ってる風」の雰囲気が出てしまうことがあり、それを見た同僚や上司の中には残念ながら「妬み僻みの感情」を持ってしまう人もいるのです。
もしあなたが副業を会社に黙ってやっていて、規則の関係上でバレたくないということであれば、いくら大きな金額を稼ぎつつあったとしても給料日前には周りに合わせて財布の中身を気にしないといけないですし、副業の内容を同僚に話したり稼いだ金額について自慢するなどはもってのほかです。
最初に「言わない・態度になるべく出さない」ということを心がけつつ、社会の仕組み上で副業がバレるポイントを把握して対策していくようにしましょう。
副業がバレるのは税金関連が原因だった
副業がバレる一番の原因は「税金」です。まず気をつけないといけないのは「住民税」です。
住民税というのは地方自治体が行政サービスを実施するために必要なお金として住民から徴収している税金になります。
普通、会社員であれば一部の契約社員などの雇用形態を除いて、住民税は会社経由で給与天引きなどで支払っているはずです。これが「特別徴収」という支払の形態です。
でも副業で稼いだお金にも住民税はかかってきます。何も対策をせずにいると副業で稼いだ分の住民税まで「特別徴収」に合算されてしまいます。
会社としてはあなたの前年の給与額を把握していますし、そこにかかる住民税についても把握していますが、本来かかるはずのない副業の分の住民税が合算されると「これは副業をしているな」とバレてしまうというわけです。
副業が会社にバレないようにする具体的な方法
まず一つ目は副業の分の確定申告をする際に「特別徴収」ではなく「普通徴収」になるように手配することです。
確定申告の時に「住民税に関する事項」の欄に「住民税徴収方法の選択」という項目があります。ここで「給与から天引き」にチェックを入れるとアウトですので「自分で納付」にチェックを入れましょう。
ただしこの方法には注意点があって、副業とは言ってもアルバイトなどの給与所得の場合には普通徴収にする事が出来ないので特別徴収になってしまいます。そして管轄の税務署によってはそもそもどんな副業であっても特別徴収しかできないこともあります。
また、一番バレやすいのが「確定申告をしない」ということです。基本的に口座で報酬のやり取りをするネットビジネスはもちろんですが、給与手渡しのアルバイトであっても確定申告しなければバレる時はバレます。
無申告でバレると本業で働いている会社も大きく巻き込んでしまう大問題になることがあるので、バレた時のダメージもかなり大きくなります。絶対に確定申告はするようにしましょう。
副業がバレる時期は住民税通知のタイミング
ちなみに会社に副業がバレるタイミングというのは自治体から勤務している会社に住民税の通知が行くタイミングです。事業所にあてて自治体から税額通知書が行く時期としては5月中旬ごろです。
そのため、仮に住民税の徴収方法の選択を適切にしなかった場合、会社にバレるのも5月頃ということになります。
僕が個人的に会社にバレないためにやっていた手続きとして、この住民税の諸手続きが行われる毎年5月のタイミングで「私は住民税を自分で納付しますが手続きお間違えない様お願いします」と、役所に電話して念を押していました。さすがにここまでしておけば完璧です。
つまり、ヒューマンエラーの防止です。役所の方も人間だと言う事ですね。
副業がマイナンバーでバレることはない
2016年1月より国民全員に番号を割り振る「マイナンバー制度」というものが施行されています。
マイナンバーは税金について漏れがないようにするための施策という側面も持っているのは明確ですので「マイナンバーの影響で副業がバレるのでは?」という懸念もあるかと思いますが、それはあり得ないです。
マイナンバーで集めた個人の情報は国の機関、地方公共団体や金融機関などに提供される情報であり、法令で定められた用途以外に利用されることはありません。
もし会社が「社員の副業を取り締まりたい」と思っても、マイナンバーから個人の会社以外の所得について逆引きして調べることはできないのです。だからマイナンバーで副業がバレることは今までもこの先もありません。
副業で法人化すると本業の会社にバレることがある
サラリーマンをやりながら法人化すると、本業の会社に副業で法人化したことがバレることがあります。
法人化すると法務局に登記申請をすることになります。会社の登記内容は会社名がわかれば誰でも調べることが出来てしまうのです。つまりあなたの起こした事業の情報は公になります。
なので本業の会社の人だってあなたの設立した法人について調べようと思えば調べることが出来てしまうのです。
そのため、本業の会社に副業がバレると困る人はどれだけ副業で稼いでも法人化するのはやめた方がいいということになります。
副業で法人化するタイミングはいつ?
「節税しないと相当勿体無い」と言うレベルまで稼いで会社を辞めても良いと思える様になってから法人化するで良いと思います。
そしてバレたとしても円満に会社を辞めることが出来るという人だけが副業で法人化するべきです。
副業で法人化すると本業の会社にバレる確率はかなり高まりますので、禁止されている会社で働いているのであれば出来ることならきっぱりと会社を辞めた後に法人化するのがいいでしょう。
副業がバレてクビになる?これって妥当なの?
実は会社が副業禁止をするのは今も昔も法的に認められた規則では無いです。雇用契約書で定めた時間は会社のための時間ということになりますが、それ以外の時間はあくまでもプライベートの時間となります。
いくら雇用している社員であってもプライベートの時間をコントロールすることはできません。プライベートで副業をやったとしても全く問題は無いのです。
だから副業をしていることが理由での解雇は不当な解雇ということになりますし、懲戒処分などを受けようものなら、出るところに出れば処分自体を無効とすることも出来ます。
ただし場合によっては副業禁止が有効になってしまうケースもあります。それは
- 副業が原因で明らかに会社の業務に支障をきたしている場合
- 会社の技術や企業秘密を利用して利益を得ている場合
- 会社の名前や名刺を利用して利益を得ている場合
- 会社の品位を落とすような副業をしている場合
- 競合に利益を与えるようなポジションで仕事をしている場合
といったケースです。これらは実際に裁判などの法的な場でも懲戒処分が認められたことがあったりします。副業をするのであれば最低限、いまの会社に対して良くない影響が出ることが無いように配慮をする必要があります。
まとめ
いかがでしたか?
「法人化せずに住民税を自分で納付する」これさえ守っていれば意外と会社に副業はバレないのです。
それから、マイナンバー制度によって副業がバレるとおっしゃられる方が多いのですがそれもほぼ心配ありません。
一応補足しておきますが、顔出ししてメディアに大きく出る様な発信をするとバレてしまうと言うケースもあります。
そう言うビジネスに取り組まれる際はもう会社をやめても良いと思える様になってからの方が良いです。
そして、やっぱり「社内告発」が一番怖いです。。。
相当信頼している同僚であっても念には念を入れて誰にも何も言わないが一番間違いありません。
最後までお読みいただきありがとうございました!