輸入ビジネス

輸入した商品を個人が転売すると違法なのか?!個人輸入の注意点

個人輸入をした商品を転売すると違法なのか、疑問を持つ方が多くいらっしゃるかと思いますが、実際違法行為に該当するのでしょうか。
インターネットショッピングが主流になり、商社を通さず誰でも気軽に海外製品を購入できるようになりました。しかし知らなかったでは済まされない問題が含まれているために初心者が最低限注意してほしい輸入のルールをご紹介します。

個人輸入が違法ではない理由

個人輸入をした商品を転売しても違法にはなりません。多く企業が展開しているビジネスでもありますし、規模が違うだけで個人が運営する輸入ショップも多くありますよね。
しかしなぜ、輸入転売が違法と言われてしまうのか。違法とならない理由をご紹介します。

1.個人輸入と小口輸入の違い

そのそも個人輸入とは、税関が公表している内容を引用しますと、「はっきりとした定義はありませんが、一般的には「外国の製品を個人で使用することを目的として、海外の通信販売会社、小売店、メーカーなどから、個人が直接購入すること」と述べています。※http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/kojin/3001_jr.htm

つまり自分が使う分だけを自分のために輸入することなので、海外でのインターネットショッピングに抵抗がない方は当たり前のように行っている行為でしょう。
これに対し、小口輸入という言葉があります。小口輸入は、輸入した商品を国内で販売をして利益を上げる方法になります。
両者の違いは、輸入後に自分が使うか、販売及び転売をするかです。
とはいえ、これらの判断は最終的には税関の判断次第になるため判断が難しいのですが次章で詳しく触れていきます。

2.正しい方法・金額で申告を行う

例えば、輸入禁止物が含まれているにも関わらずインボイスへの記載をしなかった、本当は1,000ドルもする商品にも関わらず100ドルで申告した、など明らかに不正行為を行わない限りは違法になりません。
とはいえ、輸入初心者に輸入禁止物が何であるかの判断が難しい場合があります。その時は迷わず、ジェトロやミプロなどの専門機関に相談してみましょう。

個人輸入をした商品を転売すると違法になる場合

正しい方法で輸入を行えば違法にならないことをご説明しましたが、ここでは違法になってしまう注意が必要なケースをまとめました。

1.個人輸入商品を商用で転売する

上記の通り、転売目的で仕入れたものを個人利用として輸入をすることは好ましくありません。しかし違法と断言できない理由として、個人使用か商用なのかの判断は税関に委ねられているためです。
個人輸入とみなされた場合は、関税が商品の60%に課税されますが、商用目的の小口輸入とみなされた場合は、商品代金のみならず送料や保険、諸費用を含めた全額に課税されます。ここの差額を脱税と指摘されることは稀ですが、知識として覚えていく必要があります。

2.輸入禁止品目を輸入し販売する

禁止されている商品を輸入することは違法です。あなたがもしAmazonなどのプラットフォームを利用して転売を行う場合、これらの商品は出品できないように管理されていますが、正しい知識を持って輸入ビジネスに取り組まないとうっかり輸入してしまった場合、無許可輸出入・虚偽申告犯の罪に問われる違法行為となってしまいますので十分な注意をして下さい。
日本で輸入が禁止されているものは関税法で定められています。
※http://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm
引用
麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
爆発物
火薬類
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
児童ポルノ
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品

3.関税の不正申告により脱税行為を行う

輸入者は正しく関税を支払う義務があります。輸入転売を行う方が遭遇しやすい例として、商品金額を偽って記入する行為です。
基本的にインボイスに記載された金額を申告しますが、インボイスの添付がない商品もあります。その場合は転送代行会社が独自の判断で金額を入力することがあります。
1,000ドル商品を100ドルを申告したり、誤った金額のまま申告すると不正申告となります。バレないからと言って繰り返すようなことは輸入者として絶対にやめましょう。

4.知らずに法律違反をしてしまう

日本国内に商品を持ち込むルールがいくつかありますが、Amazon輸入転売を行う上で特に注意をしてほしい法律があります。
法律違反であっても出品行為自体は出来てしまいます。知らずにお客様が購入し、あなたが輸入をしようとしてできなかった場合、違法行為となる上、お客様にも迷惑がかかるために注意をして取扱いましょう。

注意すべき法律一覧

  1. 電波法
  2. 薬事法
  3. 電気用品安全法(PSE)
  4. 食品衛生法
  5. 消費生活用製品安全法
  6. ワシントン条約
  7. PL法(製造物責任法)

輸入品は国内製品と仕様が異なりますので、安全基準を満たしていない商品を出品することが出来ません。

PSEに関しては、技適マークを取得している商品しか扱ってはいけないことになっています。

意外に見落としがちなのが、食品衛生法です。

食品を輸入しないから関係ない!わけではなく食器類も該当するんです。つまり口に入る可能性のあるものは食品衛生法に抵触するために資格なしに取扱わないで下さい。

まとめ

誰でも気軽に輸入ができるようになったとはいえ、その分リスクもついてきてしまう輸入ビジネスです。しかし正しい知識で取り組めば国内転売の何倍もの利益を上げることが可能ですよ。
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