所得税を1円でも少なくしたい――。
個人事業主なら誰しもそのように願っているはずです。
そして個人事業主なら一度は「所得税を少なくするには、必要経費を多くすればよい」というアドバイスを受けたことがあるのではないでしょうか。
「必要経費をバンバン使って所得税が減るなんて、世の中にそんな夢のような話があるのか」と驚いた人も、少なくないでしょう。
もちろん、そのような夢のような話はありません。必要経費をバンバン使っていたらすぐに仕事は立ち行かなくなります。
しかし、必要経費が所得税を減らす効果があることは事実です。
どういうことなのでしょうか。結局、必要経費は増やしたほうがいいのでしょうか、減らしたほうがいいのでしょうか。
必要経費の知識は、控除と並んで所得税を理解する上で重要になるので、今回も記事をしっかり読み込んでください。
必要経費が所得税を減らす仕組み
それではまず「必要経費が所得税を減らす仕組み」から見ていきましょう。
所得税は次の2つの計算式から算出します。
- 所得=収入-必要経費-控除
- 所得税=所得×税率-課税控除額
必要経費は所得を減らすので所得税を減らす効果がある
この2つの式からは、必要経費の額が多くなると所得が減り、所得が減ると所得税が減る流れが分かると思います。
ですので、所得税を合法的に減らすためには必要経費を増やす必要があります。
それでもなお、必要経費は最低限に抑えたほうがいいのです。その理由を解説します。
それでも必要経費を最小限にすべき理由とは
必要経費には、次のような原則があります。
「必要経費の計上額を増やす」のは良いが「必要経費を増やす」のはダメ
なぜなら「必要経費を増やす」と生活が苦しくなるからです。
個人事業主には給与はない?
個人事業主の制度には「個人事業主の給与」という概念がありません。
売上金額(収入)から必要経費を差し引いたお金が、個人事業主の「給与のようなもの」(生活費)になります。
売上金額(収入)-必要経費=個人事業主の生活費(給与のようなもの)=所得
この式が意味することは、個人事業主は、収入から必要経費を差し引いた残りの金額で生活する、ということです。
収入から必要経費を差し引いたものを「所得」といいます。所得税を計算するときの「所得」はここからさらに控除を引きますが、個人事業主の生活費を考えるときの「所得」では控除は関係ありません。
この計算式を見ると、必要経費が増えれば増えるほど、「所得=個人事業主の生活費(給与のようなもの)」が減っていくことが分かると思います。
必要経費を多くすれば確かに所得税の額は低くなりますが、それと同時に個人事業主の生活も苦しくなるのです。
必要経費は、最低限に抑えましょう。
必要経費は投資でもある
しかし必要経費には、所得税を減らす以外にもっと大切な役割があります。
それは投資です。必要経費という名の投資をしなければ事業は拡大できません。これは個人事業主でも大企業でも同じです。
必要経費は「最低限」を心掛けながらも、ときに「大胆に」使う必要があるのです。
そして所得税を節税するために、必要経費として使ったお金は、所得税の計算をするときにしっかり計上しなければならないのです。
税務署は聞かないと教えてくれない
どの出費を必要経費として認め、どの出費を必要経費として認めないかは、税務署が判断します。個人事業主が「これはビジネスに必要な出費だから必要経費だ」と主張しても通りません。
また税務署は決して「あなたのような商売をしていれば、〇〇といった経費が発生していませんか。それは必要経費になりますよ」とは助言してくれません。
つまり、個人事業主のほうで「これは必要経費になるはず」ということを知っておかなければならないのです。
税務署は、個人事業主から「〇〇は必要経費として計上しても大丈夫ですか」と尋ねられれば、きちんと答えてくれます。
個人事業主は、税務署の判断を知らなければならないということです。
そもそも必要経費とは
必要経費とは、個人事業主がビジネスを行うために使ったお金のことです。
例えば輸入ビジネスを行っている個人事業主は、アメリカから商品を買って、その商品を日本で売るという商売をします。
アメリカで商品を買ったときのお金は仕入金額といい、仕入金額は必要経費になります。
アメリカのサイトで輸入する商品を探すには、パソコンを買ったりネットにつないだりする必要があります。パソコン代もネット回線料も必要経費です。
また喫茶店をやっている人は、コーヒー豆やパンなどをスーパーマーケットで購入しなければなりませんが、コーヒー豆代やパン代も仕入金額になるので、必要経費です。
必要経費を理解できると、「収入が1億円でも所得が0円なら所得税はかからない」が理解できると思います。
例えばアメリカである製品を9,990万円で買い、輸入コストが10万円かかったとします。この時点で必要経費は1億円かかっています。
その製品を日本で1億円で売れば、収入は1億円ですが、必要経費も1億円かかっているので、手元にはお金が残りません。
なので所得は0円となり、所得税はかからないのです。
(*注:仕入れは厳密には「売上原価」ですが、ここでは「コストとしては同じ」という観点から「必要経費」として考えています)
必要経費の種類
必要経費にはたくさんの種類があります。すべてを紹介することはできませんが、その一部は以下の通りです。
仕入れ | 材料や原料、転売するための商品の購入費
(厳密には仕入れは売上原価) |
通信費 | インターネットの回線料、電話代、郵便代、宅配代 |
消耗品費 | 使用可能期間が1年未満のもの、または、取得価格が10万円未満のものの取得価格。事務用品、電球、伝票、名刺、印鑑など |
雑費 | 必要経費ながらどの項目にも属さないもの。ごみ処理代、事務所の引っ越し費用、クリーニング |
荷造運賃 | 商品の宅配費用、段ボール、ガムテープ |
広告宣伝費 | 新聞、テレビ、雑誌などに掲載した広告費、ダイレクトメール |
外注工賃 | 外部業者に発注した費用、ホームページ制作、システム開発、加工、代行 |
水道光熱費 | 電気、ガス、水道、灯油などの費用 |
減価償却費 | 車、パソコン、コピー機、オフィス用品など10万円以上の高額な資産を一定期間にわたって計上する費用 |
地代家賃 | 事務所の土地や建物の賃借料や使用料、倉庫使用料、駐車場代 |
租税公課 | 業務で支払った税金(個人事業税、固定資産税、不動産取得税、自動車税、登録免許税、印紙税) |
損害保険料 | 自動車保険、自賠責保険、火災保険 |
接待交際費 | 取引先への接待費、飲食代、祝い金、贈答品 |
福利厚生費 | 飲み物代、洗剤、忘年会費、レクリエーション費 |
旅費交通費 | 出張にかかった電車賃、タクシー代、宿泊費 |
修繕費 | 事務所の建物や機械などの修理や修繕の費用、パソコンの修理、自動車の修理 |
給与賃金 | 従業員がいる場合 |
専従者給与 | 個人事業主と生計が同一の家族に対する給与 |
貸倒金 | 売掛金や未収金が回収できなくなった場合の損金処理 |
利子割引料 | 借入金の利子、手形の割引料、自動車ローン、住宅ローン |
1項目でも多く覚えればそれだけ所得税が安くなる、と思ってください
「ほんの一部だけでこれだけあるのか」と驚かれたと思います。
それとも「これをすべて覚えなければならないのか」とため息をついたでしょうか。
しかし、必要経費の額が大きくなればなるほど所得税が減ります。所得税が減れば、利益が増えます。
つまり、所得税を合法的に減らすことと利益を出すことはまったく同じなのです。
なぜなら、所得税の節税で得た1万円も、ビジネスで稼いだ利益の1万円も「手元に残ったお金」という点では同じだからです。
しかし1万円の利益を出すことは大変ですが、節税で1万円をひねり出すには必要経費の種類を覚えるだけでいいのです。必要経費の種類を覚えることも「仕事」と思ってください。
社会保険料は経費ではなく控除
社会保険料は必要経費ではなく控除に入ります。
また、個人事業主には給与という概念がないので、必要経費の中に「個人事業主自身の給与」はありません。
「必要経費を計上する」とは「確定申告書に記入する」こと
先ほどから「必要経費を計上する」という言葉を使っていますが、「計上する」は具体的にどのような行為かというと、税務署に提出する確定申告書の「経費欄」に金額を記載することです。
確定申告とは、個人事業主が自ら所得税の額を算出し、税務署に届け出る行為のことです。
個人事業主が支払うべき所得税の額は、誰かが教えてくれるのではなく、自分で所得税の額を計算しなければならないのです。計算した所得税の額を税務署に申告し、その申告が受理されたら所得税を支払うのです。
このときの所得税の額の計算に、必要経費が必要になってくるのです。
必要経費を最大限増やすには【最重要】
ここからが最も重要な解説になります。
せっかく必要経費としてお金を使ったのに、きちんと計上しなければ所得税を減らす効果が得られません。
また「これは必要経費になる」ということを知っていると、大胆な投資を行うきっかけにもなります。「ダメ元かもしれないけど、失敗してもその出費によって所得税を節税できるのだからやってみるか」と思えるでしょう。
何が必要経費として認められるのかを押さえておいて、効率的に必要経費を使っていきましょう。
それではここからは、先ほど大きな表で紹介した「必要経費の種類」の項目ごとに、必要経費の計上の仕方を考えていきましょう。
ビジネスに絶対必要な経費は領収書を取っておこう
まずは、ビジネスに絶対必要な「仕入れ」「消耗品費」「雑費」です。
これらはすべて漏らさず必要経費に計上してください。
仕入れ | 材料や原料、転売するための商品の購入費 |
消耗品費 | 使用可能期間が1年未満のもの、または、取得価格が10万円未満のものの取得価格。事務用品、電球、伝票、名刺、印鑑など |
雑費 | 必要経費ながらどの項目にも属さないもの。ごみ処理代、事務所の引っ越し費用、クリーニング |
ここでの節税ポイントは単純です。
- 領収書を100%取っておく
- 領収書の金額を100%必要経費に計上する
これらの出費(必要経費)については、どれも領収書をもらうことができます。領収書を保管して、必要経費に計上しましょう。
領収書とレシートはとりあえず全て保管しておく
個人事業主は、すべての領収書やレシートを保管しておいてください。それは後から、仕入れ、消耗品費、雑費として必要経費に計上できることが分かるかもしれないからです。
例えば普通のビジネスをしている人は「洋服」の購入は必要経費に含めることはできません。しかしモデルや結婚式の司会をしている個人事業主は、衣装代として必要経費に計上できるかもしれません。
また、パン代やバター代も、ネット関連の個人事業主では必要経費になりませんが、喫茶店を経営している個人事業主にとっては仕入れという必要経費になります。
このように同じ品物の購入でも、ある個人事業主にとっては単なる個人的な買い物ですが、別の個人事業主には仕入れや消耗品費になるのです。
さらに、買い物をしたときは個人のものとして買ったものでも、後からビジネスに欠かせないものになるかもしれません。だから個人事業主は「すべての領収書やレシートを保管しておくべき」なのです。
個人事業主が自宅を事務所にしている場合、ごみ処理代も事務所分と自宅分の割合を算出して、必要経費に計上できるかもしれません。
自宅が事務所の人は電話代やネット回線料を「按分」しよう
通信費 | 電話代、インターネットの回線料、郵便代、宅配代 |
通信費の電話代やネット回線料を必要経費に計上するときは注意が必要です。
個人事業主の場合、仕事用の携帯電話と私用の携帯電話を分けていないことがほとんどだと思います。
その場合、必要経費に計上できる電話代は仕事で使った分です。よって、仕事と私用が半々の人は、毎月の携帯電話料の半額を必要経費に計上します。
また自宅でネットビジネスをしている個人事業主は、ネット回線はほぼ100%ビジネスで使っていると思います。
だからといってネット回線料の全額を必要経費に計上すると、税務署から「本当にまったく私用でネット回線を使ったことはないのですか」と疑われます。
そこで、例えばネット回線料の90%を必要経費に計上するといった工夫をするのです。
そうすると税務署に「この人はきちんと仕事と私用を分ける人だ」と良い印象を持ってもらえるようになります。
実際に支払った金額を、ビジネスと私用に分けることを「按分(あんぶん)」といいます。
按分の割合については、まずは個人事業主が決めてしまってかまいません。常識の範囲内であれば、税務署も否定しないでしょう。
自分の按分の率が心配な方は、税務署に問い合わせてみてください。
外に事務所を借りている人は自宅を事務所に出来ないのか?
自宅の電話代やネット回線料を必要経費に計上できるなら、外に事務所を借りている個人事業主も「自宅の一部を仕事場ということにして、電話代やネット回線料の一部を必要経費にしたい」と考えると思います。
この場合に問題になるのは「自宅の一部を仕事場ということにして」という部分です。
例えば居間のテーブルにパソコンを置いて、そこで作業をしただけで税務署に「自宅の一部が仕事場」と主張することは無理があります。
そうではなく、自宅の一室を仕事ルームに定め、私物を極力置かないようにすれば「自宅の一部が仕事場」と認められるかもしれません。
「自宅の一部が仕事場」と主張するためには、ビジネスの実態がなければなりません。
輸入ビジネスをしている人は宅配便料金をしっかり計上しよう
荷造運賃 | 商品の宅配費用、段ボール、ガムテープ |
輸入ビジネスをやっている人は、宅配料金が大きな金額になるはずです。その場合、宅配業者に支払った金額だけでなく、段ボール代やガムテープ代も必要経費に計上できます。
広告や外注などビジネス拡大のためのコストも計上できる
ビジネスを拡大しようと考えたとき、広告や宣伝、外注が発生します。いずれも100%必要経費に計上しても問題ないでしょう。
広告宣伝費 | 新聞、テレビ、雑誌などに掲載した広告費、ダイレクトメール |
外注工賃 | 外部業者に発注した費用、ホームページ制作、システム開発、加工、代行 |
広告宣伝費では、新聞やテレビに広告やCMを出さなくても対象になる場合があります。
例えば喫茶店を経営している個人事業主が商店街の合同イベントで協賛金を求められた場合、チラシに自分の喫茶店名が載ったりしたら立派な広告活動になります。
その協賛金は必要経費に計上できるかもしれません。よって、協賛金の領収書とともに、自分の喫茶店の広告が載ったチラシも1部保管しておきましょう。
ホームページをつくったら必要経費計上しよう
また、個人事業主の事務所のホームページを制作し、それをサイト制作会社に発注した場合、外注工賃として必要経費を計上できます。
ものづくりをしている個人事業主が製品の一部の加工を外注に出したら、それも外注工賃になります。
水道光熱費、家賃も按分で計上
水道光熱費 | 電気、ガス、水道、灯油などの費用 |
地代家賃 | 事務所の土地や建物の賃借料や使用料、倉庫使用料、駐車場代 |
外に事務所を借りている個人事業主は、上記のすべての費用を必要経費に計上できます。
自宅を事務所にしている個人事業主は、按分をすれば水道光熱費と家賃も必要経費に計上できます。
税務署に質問されても答えられる計算根拠を用意しよう
按分した場合、税務署から「なぜその割合にしたのですか」と聞かれますので、計算根拠をしっかり持っておきましょう。
例えば自宅兼事務所の建物の延べ床面積が80平方メートルだったとします。
そのうちの1室(20平方メートル)で仕事をしたとします。
しかし仕事で使うのはその部屋だけではないはずです。トイレや台所、浴室も、仕事中に使うと思います。
それで次のように計算してはいかがでしょうか。
1室(20平方メートル)100%仕事に使用=20平方メートル
トイレ(2平方メートル)30%仕事に使用=0.6平方メートル
台所(6平方メートル)30%仕事に使用=1.8平方メートル
浴室(10平方メートル)30%仕事に使用=3平方メートル
合計:25.4平方メートル
25.4平方メートルが延べ床面積80平方メートルに占める割合:31.75%
つまり実際に支払っている水道光熱費や家賃の31.75%を必要経費に計上すれば、税務署も了承するかもしれません。
按分した計算根拠は事前に税務署に相談したほうがいいかもしれません。
これくらい綿密に計算していれば、きっと税務署の職員は「実際にそのように使用されているのであれば問題ないと思いますよ」と言ってくれるでしょう。
按分すればトイレットペーパー代も必要経費?
ちなみに、このように計算すると、当初自宅用として購入していたトイレットペーパーも、代金の30%を必要経費に計上できるかもしれません。
もちろんこれは自宅を事務所にしている個人事業主のケースです。
事務所を別にかまえている個人事業主は、事務所で買ったトイレットペーパーは100%消耗品費として必要経費に計上できます。
「減価償却の考え方」は慣れが必要
減価償却費 | 車、パソコン、コピー機、オフィス用品など10万円以上の高額な資産を一定期間にわたって計上する費用 |
減価償却費については「何度も説明を聞いたけど、いまだにルールが分からない」という人も少なくないでしょう。
そのような方は、次の4つだけを覚えておいてください。
減価償却は4つを覚えておけばOK
- 代金を一括で支払っていてもその年に全額を必要経費に計上できない
- 代金を一括で支払っていても1年に必要経費に計上できるのはその●%だけ
- 「●%」の「●」の数字は製品によって変わる
- ローンで支払っていてもローンの金額は関係ない
少しずつ必要経費に計上する、という考え方
減価償却とは「少しずつ必要経費に計上する」という考え方なのです。
減価償却の方法で必要経費計上しなければならないのは、10万円以上のもので、対象製品も決まっています。
●%は耐用年数によって異なります。耐用年数とは国が決めた「その製品ならまあ大体▲年くらいは使えるでしょう」という年数のことです。
代表的な対象製品と耐用年数と●%は次の通りです。
減価償却の対象製品 | 耐用年数 | ●% |
自動車(660cc以下のもの) | 4年 | 25% |
自動車(2,000cc以下のもの) | 3年 | 33% |
事務机、いす(金属) | 15年 | 6.7% |
事務机、いす(木製など) | 8年 | 12.5% |
パソコン | 4年 | 25% |
ソフト | 5年 | 20% |
テレビ、ラジオ | 5年 | 20% |
耐用年数と●%は「耐用年数×●%≒大体100%」という関係になっています。
【シミュレーション】20万円のパソコンを買ったときの必要経費の計上の仕方
さて、例えば20万円のパソコンを一括払いで購入したとします。
パソコンを購入した年に必要経費として計上できるのは20万円ではなく、5万円です。
20万円×25%=5万円
そうなると、「必要経費は所得税の節税効果がある」はずなのに、25%分の節税効果しか得られないことになります。
もちろんそのようなことはありません。
パソコンの節税効果は4年間使うことができるのです。
初年度は25%の節税効果しか得られないのですが、4年間節税効果が継続すれば、
25%×4年間=100%
となるわけです。
つまり2年目、3年目、4年目は、パソコン代を支払っていなくても、毎年5万円を必要経費に計上していいのです。4年間は節税効果を得られるのです。
注意していただきたいのは、ローンで支払っているときです。
例えば、20万円のパソコンを3年ローンで次のように支払ったとします。
- 1年目(購入した年):合計8万円(頭金含む、利息を除く)
- 2年目:合計6万円(利息を除く)
- 3年目:合計6万円(利息を除く)
感覚的には、必要経費計上も1年目8万円、2年目6万円、3年目6万円としたいところですが、それは許されていません。
3年ローンの場合でも、必要経費に計上できるのは「1年間に5万円ずつ、4年間継続」なのです。
ちなみにローンの利息も必要経費に計上できますが、それは利子割引料として計上します。
(*注:減価償却の計算方法は複雑なため、ここでは厳密な計算は割愛しています。また例外規定についても説明を省略しています。)
税金と保険も必要経費になる
税金や民間保険会社の保険は、必要経費に計上できるものとできないものに分かれます。
必要経費に計上できるのは以下の通りです。
租税公課 | 業務で支払った税金(個人事業税、固定資産税、不動産取得税、自動車税、登録免許税、印紙税) |
損害保険料 | 自動車保険、自賠責保険、火災保険 |
所得税と住民税は必要経費に計上できません。
社会保険料(医療保険や年金保険など)は、必要経費ではなく控除です。
生命保険と火災保険も控除に回ります。
接待は常識の範囲内で
接待や福利厚生にかかった費用も必要経費に計上できます。
接待交際費 | 取引先への接待費、飲食代、祝い金、贈答品 |
福利厚生費 | 飲み物代、洗剤、忘年会費、レクリエーション費 |
旅費交通費 | 出張にかかった電車賃、タクシー代、宿泊費 |
修繕費 | 事務所の建物や機械などの修理や修繕の費用、パソコンの修理、自動車の修理 |
個人事業主になりたての方は「待望の接待ができる」と思っているかもしれませんが、楽しみすぎには注意してください。
接待費が必要経費として認められるのは、ビジネスで必要不可欠な場合のみです。
そんなことをする人はいないと思いますが「友達と飲みに行って、接待費で落とす」といったことは完全にNGです。
接待費を使ったときは、メモ書きでいいので、
- 接待した人の名前
- 接待の目的
- 打ち合わせ内容
などを残しておいてください。もちろん領収書は必須です。
また接待費の額にも注意してください。
年収1,000万円の個人事業主が1回の接待費で3万円を使っても違和感はありませんが、年収200万円の個人事業主が1回3万円を使ったら税務署はあやしむでしょう。
この線引きは法律では規定されてなく税務署の「さじ加減」となります。
福利厚生費は、1人で商売をしている個人事業主には当てはまらないことが多いので注意が必要です。「自分への福利厚生」はNGと覚えておいてください。
従業員を雇っている個人事業主は、従業員全員に平等に福利厚生を提供できれば必要経費に計上できるかもしれません。
出張や修繕が発生したときは必要経費に計上できるかもしれないので、きちんと領収書を保管しておきましょう。
その他の必要経費
その他の必要経費には以下のものがあります。
給与賃金 | 従業員がいる場合 |
専従者給与 | 個人事業主と生計が同一の家族に対する給与 |
貸倒金 | 売掛金や未収金が回収できなくなった場合の損金処理 |
利子割引料 | 借入金の利子、手形の割引料、自動車ローン、住宅ローン |
従業員がいる場合、給与も賃金も必要経費に計上できます。
専従者とは、個人事業主の商売を手伝っている、個人事業主と生計が同一にする家族のことです。専従者に給与を支払ったときも必要経費計上できます。
そのほか、貸倒金や利子、割引料も必要経費に含まれます。これらはビジネスが小さいうちは必要ありませんが、事業が拡大すると発生してくるので、その都度知識を獲得していったほうがいいでしょう。
まとめ~ある程度予習をして税務署に尋ねよう
必要経費として認められるかどうかは、税務署の職員の判断によるところが大きいといえます。
何しろ、税理士が「これは必要経費になる」と判断したことでも、税務署がNGを出すことは珍しくないのです。
ここで紹介した知識も、残念ながらNGになるかもしれませんので、注意してください。
そこでおすすめしたいのが、税務署に直接尋ねることです。
その際、次の4点に注意してください。
- 税務署が忙しくないときに相談する(確定申告が行われる2月から3月は避ける)
- 電話でいいので事前にアポイントメントを取る
- 質問項目をしっかり絞っておく
- 1回1時間以内が目安
税務署としても、個人事業主が正確に申告してもらったほうが助かるわけです。
税金についてしっかり知りたい人には、税務署は親切です。
しかし「全体的によく分からないので、私に必要な知識だけを教えてください」といった大雑把な質問や「節税方法をこっそり教えてください」といった倫理的に問題がある質問は、嫌がられたり断られたりするでしょう。
きちんと予習をして、「ここだけがよく分からない」というポイントを絞りこんだら、積極的に税務署に相談してみましょう。