副業のポイント

副業を始めるなら大事!確定申告の基本情報を徹底解説

会社勤めの方だと毎月の給与から各種税金などが天引きされているため、基本的に自身で納税を行う必要はありません。しかし、副業を始めると収入額によっては自身で税金を納める確定申告を行う必要があります。

 

この確定申告ですが必要最低限の知識を身につけておかないと正しい手続きや納付をすることができません。

そこで今回はこれから副業を始める方が理解しておきたい確定申告の基本情報や手続き、納付の流れなどをまとめましたので解説します。

 

そもそも確定申告って何?

毎年2月~3月頃になると「確定申告をしなきゃ!」という声が増えます。

この確定申告ですが多くの人は詳細までは知らないというのが本音でしょう。

そこでまずは確定申告の基本情報を解説します。確定申告とは毎年1月1日~12月31日の期間にて所得があった人が、所得税と復興特別所得税の額を計算し、税金を納める手続きのことです。

 

確定申告は原則、翌年の2月16日~3月15日(土日の場合は翌月曜日)までの間に所属する納税地を管轄する税務署で行うことになります。

また人によっては税金を納めすぎていることもあります。この納めすぎた税金も手続きを行うことで還付金という形で手元に戻すことが可能です(還付申告)。

 

確定申告と年末調整ってどう違う?

本業をお持ちのサラリーマンからよく挙がる疑問の声が「確定申告」と「年末調整」の違いです。この2点は共に所得税に関する手続きになるため、一見すると同じようにも思えます。

 

しかし、確定申告と年末調整には大きな違いが一つあります。

 

まず確定申告は前述のように1月1日~12月31日の期間で得た所得の全てを計算し、納税する手続きのことです。申告および納税は翌年になりますから、簡単に説明するなら「所得税の後払い」となります。

 

一方の年末調整ですが、こちらは企業や事業所等に勤めている方が対象になります。会社員、公務員は勤務先から給与を受け取っており、毎月の給料から税金が天引きされています。

 

この毎月の給与から税金が差し引かれていることを「源泉徴収」といいます。

本来であれば毎月の給与から税金が引かれているため、これだけで税金に関する手続きは完了です。しかし、この源泉徴収による納税額は必ずしも正しい金額になるとは限りません。

 

なぜなら年間の納税額は1月1日~12月末日までの年間収入から控除額を差し引いた金額に対し、決定されるからです。つまり源泉徴収はまだ年間の給与所得が決定されないうちに行われているため、最後に調整が必要となります。

 

この調整により税金が多く支払われているのであれば還付、不足しているのであれば徴収という手続きを踏みます。

そしてこの正しい納税額を出すための手続きのことを「年末調整」といいます。確定申告は年間の所得が決定された後に申告、納税を行いますから、当然このような調整は必要ありません。

 

副業の確定申告は20万円ルールが基準

本業をお持ちの方が副業を始めると給与所得以外の所得が発生しますから、確定申告を行う必要が出てきます。しかし、この確定申告ですが副業を行っている方すべてが行う必要はありません。

 

一般的にサラリーマンの確定申告には「20万円ルール」というのが存在します。「20万円ルール」とは簡単に説明するなら年間の副業所得が年間20万円以下であれば確定申告の手続きは不要というルールのことです。

 

ちなみにこのルールの注意点は「年間の収入」ではなく「年間の所得」ということです。「収入」と「所得」の違いですが、収入は手元に入ってくるお金すべてのことを指します。一方の所得は収入から必要経費を差し引いたものです。

 

具体例を出すと転売で1ヶ月30万円の売上があったとします。この30万円の売上は「収入」となります。そしてこの30万円の売上を出すためにはさまざまな経費がかかっています。

 

転売であれば商品の仕入れ代、梱包資材代などが該当しますが、売上からこれらの経費を差し引いたものが「所得」となります。この例では仮に経費が11万円かかったとします。売上30万円から経費11万円を差し引くと19万円の「所得」になりますから、このケースでは確定申告は不要です。

 

このように確定申告の20万円ルールは「収入」ではなく「所得」によって適用されるか否かが決まります。また、20万円ルールは「年末調整をした給与所得者」の場合のみ適用されます。

 

つまり事業をしている人や不動産所得がある方の場合は申告不要とはなりませんので注意が必要です。この他にもこのルールが適用されるのはあくまでも「所得税(国税)」となります。したがって住民税に関しては20万円ルールが適用されないので別途の申請が必要です。

 

確定申告の流れを解説

確定申告の基本情報を理解したところで、実際の確定申告の流れを見てみましょう。

 

確定申告の流れ①~収入・経費の計算~

まずは1年間で得た収入と必要経費の計算をしなければいけません。この収入および経費の計算は非常に重要です。なぜならこの計算が間違っているとこの先の手続きが正しく行われない可能性が出てくるからです。

 

特に申告時に売上漏れがあると税務調査で指摘される可能性もありますので、注意しておきましょう。収入を得る時はほとんどの場合、預金口座に入金されると思います。そのため、正しい年間収入を把握しやすいように副業専用の口座を一つ開設しておくことを推奨します。

 

また経費に関してですがこちらは収入の計算よりも大変です。その理由としては一口に経費といっても仕入れ、家賃、光熱費、消耗品など多岐に渡るからです。したがって必要経費の管理は収入管理以上にしっかりと行っておく必要があります。

 

具体的には仕入れ専用のクレジットカードを1枚作っておいたり、領収書やレシートを私用、仕事用でしっかり分けておくようにしましょう。ちなみに領収書やレシートなどの提出は確定申告時には不要です。

 

ただし法定帳簿(収入金額、必要経費などを記載した帳簿)とともに5年~7年の保存義務が生じるため、捨てずに保管しておかなければいけません。この義務を怠ると税務調査が入った時に必要経費として認められない可能性が高くなるので注意しておきましょう。

 

確定申告の流れ②~確定申告書への記入~

年間の収入および経費の計算が済んだら、実際に確定申告書へ必要事項を記入していきます。確定申告書は税務署や市町村の役所で入手できます(規模が小さな役所は置いてない可能性あり)。

 

また確定申告の時期には主要税務署が「確定申告相談会場」を開設することがあります。開設場所は地域によって税務署、公民館、文化会館など異なりますが、こちらの会場でも確定申告書が備え付けられています。

 

この他にも国税庁のウェブサイトにて確定申告書類のPDFファイルをダウンロード、印刷することで提出用の確定申告書として使用することができます。

【参考サイト】国税庁「確定申告書、青色申告決算書、収入内訳書等」

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm

 

なお、確定申告書には申告書Aと申告書Bがあります。申告書Aは所得の種類が給与所得、公的年金、雑所得、配当所得、一時所得のみで、なおかつ予定納税がない方が利用することができます。

 

確定申告書Bは事業所得や不動産所得など所得区分に関わらず、誰でも利用できるものです。例えばですが副業で人気のネットオークションやクラウドソーシングでのライティングで得た報酬は雑所得になります。したがって会社勤めでこれらの副業をしている方は申告書A、B両方とも利用することができます。確定申告書を入手したら前述のように収入や経費にかかった金額などを記載していきます。

 

ちなみに確定申告書の記載例は国税庁のホームページにて閲覧することが可能です。

【参考サイト】国税庁「確定申告書の記載例(申告書A)」

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2016/pdf/shinkoku_a.pdf

 

【参考サイト】国税庁「確定申告書の記載例(申告書B)」

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2016/pdf/shinkoku_b.pdf

 

確定申告の流れ③~確定申告書の提出及び税金納付~

申告書への必要事項の記載が完了したら提出及び納税の手続きに移ります。確定申告書の提出先は基本的に納税地の所轄税務署となります。提出期間は前述のように2月16日~3月15日までの間です。

 

税務署の開庁時間は平日(月曜日~金曜日)の午前8時30分~17時となっていますが、確定申告期間内では一部日曜日に開庁している税務署もあります。ちなみに確定申告書は郵便送付によって税務署へ提出することも可能です。

 

そのため、本業をお持ちの方で平日の日中に動けない方は郵送で確定申告書を提出するとよいでしょう。確定申告書の提出が完了したら、次は納税です。所得税及び復興特別所得税の納税期限も確定申告書提出期限と同じ日になります。納税方法ですが以下の4つの中から選択することが可能です。

 

  • 現金による納付
  • 振替納税
  • 電子納税
  • クレジットカード納付

 

現金で税金を納める場合は期限内に金融機関または所轄税務署の納税窓口にて支払うことになります。またこの時に納付書も必要となりますので用意しておくようにしましょう。納付書をお持ちでない方は税務署又は税務署管内に備え付けてある金融機関に用意されている納付書を使用できます。

 

ちなみに納税額が30万円以下の場合はコンビニエンスストアでも納付することが可能です。

ただし、この場合も税務署窓口でバーコード付きの納付書の交付を受ける必要があるので注意しておきましょう。振替納税は金融機関や税務署に出向かなくても自動的に本人名義の口座から納税されるので忙しい方には適しています。

 

振替納税の制度を利用するには事前に「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を作成し、税務署又は利用する金融機関に提出する必要があります。またインターネットバンキング等による電子納税やクレジットカード納付も自宅にいながらできるため、本業をお持ちの方には適した納付方法です。

 

確定申告の期限に間に合わなかった場合はどうなるの?

基本的に自身で確定申告を行う方は期限内にすべての手続きを完了させなければいけません。しかし、中には事情があり「間に合わなかった」という方もいます。このように確定申告の期限内にすべての手続きが完了しなかったケースではどうなるのでしょうか?

 

確定申告は期限が過ぎてからでも「期限後申告」を行うことができます。そのため、確定申告に間に合わない場合でもこの点は安心です。しかし注意点としては期限後申告にはペナルティがあるということです。

 

確定申告の期限後申告ペナルティには「無申告加算税」「延滞税」「青色申告の取消し」があります。無申告加算税とはもともと納めるべき税金に上乗せされる税金のことです。本来納税すべき税金が50万円までの場合は10%、50万円を超える部分に関しては15%の割合を乗じて計算された金額が請求されます。

 

つまり本来の納税額が80万円だとすると【50万円×10%+30万円×15%】で計算し、9万5,000円の無申告加算税を支払う必要があります。ちなみに無申告加算税は税務署から指摘される前に自主的に期限後申告を行えば5%に軽減されます。

 

また期限後申告でも期限から1ヶ月までの間に自主的に申告を行った場合などには無申告加算税はかかりません。そのため、期限内に確定申告を行えない方は極力期限後1ヶ月の間に手続きを済ませるようにしましょう。

 

無申告加算税が課されると延滞税も同時に発生してしまうため、本来であれば不要な税金まで納めなければいけません。また確定申告を青色申告で行っている方は2年連続で期限後申告をすると青色申告を取り消されてしまいます。青色申告が取り消されると65万円の特別控除や赤字の繰越しができなくなりますので注意しておきましょう。

 

ちなみに一度青色申告を取り消されると最低3年間は白色申告のままで確定申告を行うことになります。このように確定申告の期限後申告にはさまざまなペナルティが待っています。したがって本業がどんなに忙しくても確定申告の手続きだけは期限内に済ませておくことが大切です。

 

まとめ

今回は確定申告の基本情報や手続きの流れなどを解説しました。会社員や公務員の方でも給与所得以外の所得が一定額に達すると確定申告を行う必要があります。

そのため、これから副業を始める方は確定申告の基礎だけでもしっかりと把握しておくのがベストです。

一個人の副業に税務調査が入ることは極めて稀ですが、万が一のケースに備えてしっかりと確定申告を行っておきましょう。

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